過払い金返還請求の苦難

個人で行うにしても、弁護士や行政書士に依頼するにしても、過払い金の返還請求を起こすと、実際に金融業者とのやり取りが始まり、その中で、金融業者がやり取りに応じてくれないことがありますが、過払い金の回収において、金融業者が応じてくれないやり取りとしては、取引履歴の開示と、過払い金の返還です。

過払い金の回収において、記入業者が取引履歴を提示してくれないと、正確なひき直し計算をすることができませんが、だからといって過払い金の回収を進めることが出来なくなるということではないのですが、金融業者に取引履歴の開示を請求し続けなければならなくなります。

金融業者に過払い金の回収のために取引履歴の開示を請求する時には、後々訴訟になった時に役立つので、電話ではなく文書で行なうようにし、書留郵便や普通郵便、内容証明郵便で行なってもよいですし、FAXでもよいです。

この場合、金融業者の言い分としては、取引履歴の開示をする義務はないというものです。

法律上では、取引履歴の開示の義務は確かにないのですが、金融庁の出している事務ガイドラインや信義則上では、開示するのは義務だろうとされており、また他にも、取引履歴の開示は行なうものの、一部の履歴しか開示できないといってくる場合もあります。

これは、社内規則上出せないというものや、ある一定の期間より前の取引履歴については廃棄してしまっているという場合などで、まず都道府県の金融課や各地の財務局にあたる、金融業者の監督庁に、行政指導してもらうよう依頼します。

行政指導によって取引履歴の開示を行なうところもありますが、それでも開示しないところもありますし、実際にある一定の期間以上の情報を破棄してしまっている場合もあります。

こうなったら、訴訟を起こす必要があると判断します。