過払い金返還請求の苦難

個人で行うにしても、弁護士や行政書士に依頼するにしても、過払い金の返還請求を起こすと、実際に金融業者とのやり取りが始まり、その中で、金融業者がやり取りに応じてくれないことがありますが、過払い金の回収において、金融業者が応じてくれないやり取りとしては、取引履歴の開示と、過払い金の返還です。

過払い金の回収において、記入業者が取引履歴を提示してくれないと、正確なひき直し計算をすることができませんが、だからといって過払い金の回収を進めることが出来なくなるということではないのですが、金融業者に取引履歴の開示を請求し続けなければならなくなります。

金融業者に過払い金の回収のために取引履歴の開示を請求する時には、後々訴訟になった時に役立つので、電話ではなく文書で行なうようにし、書留郵便や普通郵便、内容証明郵便で行なってもよいですし、FAXでもよいです。

この場合、金融業者の言い分としては、取引履歴の開示をする義務はないというものです。

法律上では、取引履歴の開示の義務は確かにないのですが、金融庁の出している事務ガイドラインや信義則上では、開示するのは義務だろうとされており、また他にも、取引履歴の開示は行なうものの、一部の履歴しか開示できないといってくる場合もあります。

これは、社内規則上出せないというものや、ある一定の期間より前の取引履歴については廃棄してしまっているという場合などで、まず都道府県の金融課や各地の財務局にあたる、金融業者の監督庁に、行政指導してもらうよう依頼します。

行政指導によって取引履歴の開示を行なうところもありますが、それでも開示しないところもありますし、実際にある一定の期間以上の情報を破棄してしまっている場合もあります。

こうなったら、訴訟を起こす必要があると判断します。

過払い金返還請求の全力サポートを約束する、過払い金返還請求はコチラ

0円和解

個人の取引履歴の開示を依頼するには、最低でも文書で3回、行政指導でも3回といわれています。

これ以上行なっても情報開示に至らない場合、訴訟へと移っていきます。

他にも、取引履歴の開示を請求したら、「0円和解をしましょう」と申し出てくる金融業者もあります。

この0円和解とは、まだ借りているお金が残っている場合、そのお金を0円とするので、過払い金の回収も終わりにしませんか、という提案をしてくるというものです。

まだ借りているお金が残っているのに、それを0円にしてくれると金融業者が提案してくるということは、明らかに過払い金が発生している時と考えられます。

結局のところ、0円和解をした方が金融業者にとって好都合のため、このような提案をしてくるということに過ぎません。

ですから、0円和解に応じる必要はありませんが、もし何らかの事情で0円和解に応じる必要がある場合には、取引履歴の開示を受けてひき直し計算を行ない、過払い金を正確に算出してから、応じるか応じないかを決定するということにした方が、良い場合が多くあります。

またさらに、もし個人で過払い金の回収を行なおうとする場合には、「当社では特定個人の情報を個人に開示していません」というような内容の文書が返ってくる場合があります。社の方針として、個人には情報開示をしないというものです。

この場合には、やはり弁護士や行政書士に依頼しなければならなくなります。

もしどうしても取引履歴の開示に応じてくれない場合には、依頼人の記憶や何らかの資料、支払い後の明細などをもとに、おおよその引き直し計算をします。

その後に訴訟を起こしたとしても、この引き直し計算による過払い金の請求を続けていって構いません。その後の交渉の過程や訴訟の過程で取引履歴を開示してくれたら、その時に再度ひき直し計算をして、正確な過払い金の請求を行なえばよいだけです。

そのため、若干高めに過払い金の請求を行なった方が、金融業者が取引履歴の開示をしてくる場合が多くなります。

他にも、過払い金の支払いをなかなかしてくれない場合にも、訴訟を起こしたりします。